労働災害防止活動 |
会員事業場は、協会が定めた「事業計画」に基づき、経営首脳の積極的な指導のもとに事業活動と一体になった安全衛生活動を自主的に推進することとしていますが、これらの安全衛生活動を促進するため、種々の対策・行事を展開しています。
■ 労働災害防止規定の設定
労働災害防止規定は、労働災害防止団体法第36条に基づき、協会が会員の自主的労働災害防止規範として設定するもので、労働安全衛生関連法令等に定める労働安全衛生基準を陸上貨物運送事業における作業の実態に即して具体的に定めたものです。
会員はこの「労働災害防止規定」を遵守し、労働災害の防止に努めなければならないこととされています。
現行の規定は、昭和47年7月に制定され、爾来、数回の改正を経て、平成3年11月一部改定されたもので、81ヵ条から成り、安全衛生管理体制・安全衛生教育・安全基準・衛生基準などについて規定しています。
■ 全国陸上貨物運送事業労働災害防止大会
各年における労働災害防止活動を総括し、あわせて今後の陸運業界全体としての活動目標について意思統一を図るために、毎年、全国大会を開催しています。また、同大会の開催を記念して安全衛生標語の募集を行っています。
平成6年には、協会創立30周年を記念した全国大会を開催しました。
■ 全国フォークリフト運転競技大会
フォークリフト運転競技を通じ、遵法精神と安全意識の高揚及び運転の知識と技術の向上を図り、もって安全作業の確率と実効ある労働災害の防止の推進に資することを目的として、毎年、全国大会を開催しています。平成7年の大会は第10回記念大会とし、女性の部が設けられました。
■ 「交通労働災害防止対策のすすめ方」の策定
死亡労働災害のうち交通労働災害によるものが年々増加していることもあり、「交通労働災害防止対策のすすめ方」を策定し、それにより交通労働災害の防止活動を進めています。また、これと関連して次の事業を実施しています。
● 交通労働災害防止モデル事業場制度
交通労働災害の防止に熱意を有する会員事業場を「交通労働災害防止モデル事業場」に指定し、モデル事業場相互間の啓発を通じて交通労働災害の防止体制の確立が図られるように、指導・援助を行っています。
● 交通労働災害事例研究会
会員事業場の安全衛生管理担当責任者等から構成される研究会が、交通労働災害の発生状況、被災労働者の就労状況等について分析検討を行い、災害発生の原因、労働環境等を明らかにして、事故の再発防止に役立てることとしていますが、この研究活動に対する指導・援助を行っています。
■ 労働災害防止強調運動
毎年夏期及び年末年始に、それぞれの労働災害防止強調実施要綱を基にして、会員事業場の労使の安全衛生意識の高揚と災害防止活動の強力な実施を呼びかけています。
■ 労働災害防止推進委員会及び陸運災防指導員による指導
会員事業場の幹部・安全衛生担当者のうちから委嘱された推進委員による推進委員会と災防指導員が事業場に対する安全衛生意識の高揚や技術的指導・援助に努めています。
■ 安全衛生管理士による活動
会員事業場の自主的労働災害防止活動の促進に資するため、安全管理士及び衛生管理士を本部を含めた全国8ヵ所(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高知、福岡)に駐在させ、労働災害防止活動及び安全衛生教育等に対する技術的指導・援助を行っています。
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